“リバースエンジニアリング”の有効な活用方法とは?
前回のブログでは、工場現場で必要な、 “数が少ない補修パーツ” では “リバースエンジニアリング” の活用は難しいと書きました。
その理由としては、価格が高価になってしまう可能性が高いから・・・
ですが例外として、お急ぎの場合や、メーカーからの供給が不可能なケースなど、やむを得ないケースでは非常に有効です。
ここからは、その他どのようなケースであれば場合であれば活用できるのか?を考察していきます。
まずは「製作品そのものが高価である場合」が挙げられるのではないでしょうか?
プレス加工や射出成型などに必要な「金型」などがこれに当てはまりそうです。
金型は耐久性が非常に高いため、最初に製作した金型を相当な年数使用することが多々あります。
で、いざ補修しようにも年数が経っており「図面が無い!!」と言ったケースでは、リバースエンジニアリングが活用できると思います。
次は研究・開発用として「既存製品の類似品」を製作したい場合が有効です。
新規部品などを製作する場合、都度作図するのは結構な手間がかかります。
私も過去に設計担当者さんから、「作図に手間取っていまして・・・」ですとか、
「作図に時間がかかったため、試作を短納期で仕上げて欲しい!」と言ったお話やご依頼を何度も聞いたり受けたりしてきました。
そんな時こそ既存の製品を “リバースエンジニアリング” することで作図の手間を削減できるのではないでしょうか?
特に作図に時間を要する複雑な製品こそ、威力を発揮する場面だと思います。
さて、このような便利な活用方法が考えられる “リバースエンジニアリング” ですが、注意が必要な点が1点あります。
それは・・・
特許法や著作権法などの法律に触れる可能性があるということです。
ではどんなケースが該当するのか?
「リバースエンジニアリングで複製したものを製品としてリリースし販売する場合」
は特許や著作権の侵害にあたります。
まぁそれはそうですね。他の人が苦労して編み出した技術を転用し自社製品として売り出すのはモラル的にも違反していると思います。
上記で挙げた、製品の補修や研究開発目的には違法ではありませんのでご安心ください。
さて話は変わりますが、折角 ”リバースエンジニアリング” しようにも作りたい製品を寸分たがわず加工できないと意味を成しません。
が、ご安心ください!
先日訪問した加工業者さんは同時5軸加工機など、高い再現性を生み出すために必要な設備を多く保有されています。
その凄さをブログの過去回で伝えていますので是非ご覧ください♪
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